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アドバルーン/屋外広告物条例

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アドバルーン/屋外広告物条例

アドバルーンは、屋外広告物として屋外広告物条例にて定められています。

各市町村により申請の条件が異なります。
例:1日のみでも必要・5日間以内は不要・30日間以内は不要など該当する市町村に確認が必要です。

屋外広告物(アドバルーン)許可基準等(一部抜粋)


・掲揚高度は、地上から20メートル以上、45メートル以下とする。
・掲揚中に煙突、建築物、電線等に接触しないようにすること。
・地表面に対する傾斜角度が45度以下となる強風時には、掲揚しないこと。
・掲揚作業及び降下作業時の危険防止の処置がとられていること。

屋外広告物条例の図面

・掲揚中は常時監視員を置き、気球または周囲の状況の変化により危害防止上危険と認めた場合は、
 掲揚を取りやめること。
・同一場所で2個以上掲揚するときは、接触せぬ程度に相当の距離を保つこと。
・夜間などガス充填のまま気球を格納するときは、囲いのある空地か周囲が壁に囲まれている所を選び
 気球が浮動しないように繁結すること。
・気球及び広告は、掲揚についての承諾を受けた土地または物件からはみださないこと。

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